旧 日本獣医畜産大学同窓会 会則
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沿革 |
1 昭和49年6月18日 |
制定 |
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2 昭和53年6月3日 |
改正 |
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3 昭和63年7月3日 |
改正 |
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4 平成5年8月1日 |
改正 |
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5 平成7年7月30日 |
改正 |
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第1章 総 則
(名 称)
第1条
この会は、日本獣医畜産大学同窓会と称する。
(事務所)
第2条
この会は、本部事務所を日本獣医畜産大学内におく。
(目 的)
第3条
この会は、会員の親睦の促進、福祉の向上および学術の交換を図るとともに、 母校の発展のために協力することを目的とする。
(事 業)
第4条
この会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
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(1) |
目的達成のための会議・集会などの開催 |
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(2) |
会報・会誌などの発行 |
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(3) |
会員名簿の発行 |
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(4) |
支部の集会などに役員の派遣 |
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(5) |
日本獣医畜産大学に対する後援 |
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(6) |
その他必要と認める事業 |
(支 部)
第5条
この会は、代議員会の承認を得て支部を設置する。 |
第2章 会 員
(会員構成)
第6条
この会の会員は、正会員・学生会員・特別会員および名誉会員とし、つぎの資格を備えるものとする。
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(1) |
正会員 |
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日本獣医畜産大学・日本獣医畜産大学大学院 |
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日本獣医畜産専門学校・日本高等獣医学校 |
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日本獣医学校および日本獣医畜産専門学校 |
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第二種研究生の卒業者 |
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(2) |
学生会員 |
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日本獣医畜産大学および日本獣医畜産大学大学院の在学生 |
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(3) |
特別会員 |
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正会員を除く現旧の日本獣医畜産大学の教授・助教授ならびに、それに相当する職責にある者 |
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(4) |
名誉会員 |
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この会の功労のあった者で、代議員会で推薦された者 |
(会 費)
第7条
正会員は、代議員会において別に定める会費を納める者とする。この会に貢献した会員が70才以上に達したときは、支部長 の申請にもとづき、理事会の承認を得て、会費を免除することができる。
(入会金)
第8条
学生会員は入学手続きと同時に、代議員会において別に定める入会金を納めるものとする。
(戒告・除名)
第9条
会員がこの会の名誉を著しく傷つけ、または、設立の趣旨に反する行為をしたときは、代議員会の議決により、これを戒告または除名することができる。 |
第3章 代議員
(選 出)
第10条
この会に代議員会をおく。代議員の選出は支部毎に、会費納入支部会員が、20名以上50名未満のとき1名とし、 50名を超えるときは、50名およびその端数毎に1名を加える。
(任 期)
第11条
代議員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。 代議員は、辞任または任期が満了しても、後任者が決定するまではその職にあるものとする。 補欠によって就任した代議員の任期は、前任者の残存期間とする。
(代議員会)
第12条
代議員は代議員会を構成し、この会の運営に関する重要事項を議決する。 |
第4章 役 員
(種別および選任)
第13条
1.この会につぎの役員をおく
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(1) |
理事 25名以上30名以内 |
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(2) |
監事 3名 |
2.理事・監事は、代議員会において、正会員の中から選任する。
3.理事は、互選により、会長1名、副会長2名、および代議員は相互に兼ねることができない。
(職 務)
第14条
1.会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行に関することを議決する。
4.常務理事は、会務を分掌処理する。
5.監事は、この会の事業、会計および資産を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(任 期)
第15条
1.役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は 前任者の残存期間とする。
2.役員は再任されることができる。
3.役員は、辞任、または任期満了の場合、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条
役員に、役員として相応しくない行為があったときは、代議員会の議決により解任することができる。 |
第5章 会 議
(種 別)
第17条
この会の会議は、理事会および代議員会とする。
(招 集)
第18条
会議は、会長が招集する。
(理事会)
第19条
1.理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
3.理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の議決とする。
(代議員会)
第20条
代議員会は、通常毎年1回開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは臨時に代議員会を開催することができる。会長は、代議員の3分の2以上、また は、監事全員から会議の目的とする事項を示して代議員会開催の請求があったときは、30日以内にこれを招集しなければならない。
第21条
代議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および議題を記載した書面で、開催日の15日前までに、通知しなければならない。
第22条
1.代議員会は、代議員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することができない。
2.代議員会の議長は、代議員の中から選任する。
3.代議員会は、この会則に別に規定するもののほか、つぎの事項を議決する。
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(1) |
事業計画、収支予算の決定 |
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(2) |
事業報告、収支決算および財産目録の承認 |
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(3) |
その他この会の運営に関する重要事項 |
4.代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.やむを得ない理由のために会議に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、また は、同一支部シブ内ナイの正会員を代理人として出席させ表決を
委任することができる。
6.代議員会の議事は、あらかじめ通知した事項以外にわたることはできない。ただし、
出席代議員の中から 緊急提案があり、出席代議員の4分の3以上の同意があれば
上程することができる。
7.代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長および
出席代議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければ
ならない。 |
第6章 財産および会計
(財産の構成)
第23条
この会の財産は、つぎに掲げるものをもって構成する。
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(1) |
会費 |
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(2) |
入会金 |
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(3) |
寄付金 |
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(4) |
財産から生ずる収入 |
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(5) |
その他の収入 |
(拠出金品の不変換)
第24条
会員が既に納付した会費・入会金ニその他の拠出金品は、返還しないものとする。
(会計年度)
第25条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 雑 則
(顧 問)
第26条
1.この会に、顧問をおくことができる。
2.顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は当該会長の任期とする。
3.顧問は、会長の諮問に応じ、または、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(委員会)
第27条
会長は、必要に応じて、各種委員会をおくことができる。委員は、会員の中から会長が委嘱する。
(会則の変更)
第28条
この会則は、代議員会において代議員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(内 規)
第29条
この会の事務執行について必要な規定は、理事会の議決を経て別に定める。 |
〔附 則〕
1.この会則は、平成7年7月30日から施行し、役員および代議員の改選は同年度より適用する。
2.平成5年8月1日から施行した日本獣医畜産大学同窓会会則は、これを廃止する。
3.平成18年7月30日から施行する。 |