日本獣医生命科学大学同窓会 個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会(以下「本会」という)が保有する個人情報の取り扱いに関し、必要な事項を定めることにより、個人情報の適切な収 集、利用、管理及び保存を図り、もって本会における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、本会会員に関する情報であって、本会が業務上取得し、または作成したもののうち、当該情報にかかわる個人が識別され、 識別されうるものをいう。
2. この規程において「個人情報管理者」とは、本会の会長、または会長より指名を受けた者、及び事務局等個人情報を日常管理する立場にあるも のをいう。
(責務)
第3条 本会事務局は、会員のプライバシーの保護に努める。
2.本会事務局に勤務した者は、在職中に知り得た個人情報を漏洩し、または不当な目的に使用してはならない。
(収集の制限)
第4条 個人情報の収集は、本会の活動・運営のための諸業務(以下、本会の業務という)に必要不可欠な範囲に限定するものとする。
2. 個人情報の収集は、思想、信条及び信教の調査を目的としてはならない。
3. 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 個人情報の利用は、本会の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2.個人情報は、次に掲げる場合を除き、これを第三者に提供してはならない。
(1)本会の業務に必要不可欠の場合
(2)会員個人の同意がある場合
(3)法令に基づく適正な提供依頼があった場合
(適正管理)
第6条 個人情報管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下情報データベースという)の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止に必要 な措置を講じなければならない。
2.個人情報管理者は、情報データベースをその利用目的に応じて最新の状態に保つよう努めなければならない。
(業務の委託)
第7条 個人情報の取り扱いを含む業務を外部に委託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。
(外部要員の受け入れ)
第8条 前条の規定は、個人情報の取り扱いを含む業務のために、外部から要員を受け入れる場合について準用する。
(開示の請求)
第9条 会員は自己に関する個人情報について、開示を請求することができる。
2.前項の請求は、必要な事項を明記した文書を、個人情報管理者宛に提出して行うものとする。
3.第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該個人情報を開示するものとする。
但し、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りではない。
(訂正の請求)
第10条 会員は自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
2.前条第2項の規定は、訂正の請求についてこれを準用する。
3.第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じるものとする。
(不服の申し立て)
第11条 会員は個人情報の取り扱いに関し、個人情報管理者に不服申立てをすることができる。
2.個人情報管理者は、不服申立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
3.個人情報管理者は、本条第2項の調査、確認の結果を当該会員に直接通知するとともに、可及的速やかに個人情報管理に関連する立場にある者 に通告する。
(施行細則)
第12条 個人情報の会員以外への提供基準、適正管理に関する指針、会員からの不服申立ての手続きなど、この規程の施行細則は別途定めるものとする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、代議員会の議を経て会長が行う。
付則
この規程は平成20年7月19日に制定し、平成20年4月1日に遡及施行する。(平成20年7月19日)
この規程の誤字・脱字の訂正は会長に一任する。(平成20年7月19日)