会則・規則

目次

日本獣医生命科学大学同窓会会則

日本獣医生命科学大学同窓会会則規程

会則

第1章 総則

(名称)

第1条
この会は、日本獣医生命科学大学同窓会と称する。

(事務所)

第2条
この会の事務所を日本獣医生命科学大学(以下「母校」という。)内に置く。

(目的)

第3条
この会は、会員相互の親睦を深め、学術の交流を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. ( 1 )支部活動への支援及び協力事業
  2. ( 2 )学会、研究発表会、研修会及び講演会等への支援並びに協力事業
  3. ( 3 )会報、会誌及びホームページを通しての広報活動事業
  4. ( 4 )母校への支援及び協力事業
  5. ( 5 )母校大学祭等催物への支援及び協力事業
  6. ( 6 )会員名簿の作成及び発行事業
  7. ( 7 )その他この会の目的の達成に必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)

第5条
この会の会員としての資格要件は、次のとおりとする。

  1. ( 1 )正会員
    • 母校、母校大学院並びに母校の旧名称である日本獣医畜産大学、日本獣医畜産大学大学院、日本獣医畜産専門学校、日本高等獣医学校、私立日本獣医学校、日本獣医学校及び第二種研究生の卒業者
  2. ( 2 )学生会員
    • 母校の在学生
  3. ( 3 )特別会員
    • ア 正会員を除く教職員
      イ 学生会員を経た中途退学者
      ウ 研修獣医師修了者
      エ 他大学を卒業した母校大学院生
  4. ( 4 )名誉会員
    • 会員のうち、この会に顕著な功労があったとして代議員会で推薦され、決議された者

(入会の届出)

第6条
入会の届出は、母校の入学手続きをもって換えるものとする。

(入金及び会費)

第7条
前条の手続きをもって入会した学生は、代議員会において別に定める入会金を入学時に納めるものとする。
2.
正会員は、代議員会において別に定める会費を納めるものとする。

(除名)

第8条
会員がこの会の名誉を著しく傷つけ、又はこの会則第3条に定める目的に反する行為をしたときは、代議員会において総議決数の3分の2以上の決議で除名することができる。

第3章 組織

(支部の設置)

第9条
この会に代議員会の承認を得て、支部を置くことができる。
2.
支部の設置について必要な事項は、代議員会において別に定める。
3.
支部の運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
第10条
会員は、いずれかの支部に帰属する。

第4章 代議員

(選出)

第11条
この会に代議員を置く。
2.
代議員の選出は、正会員の中から、原則、支部毎に行う。
3.
代議員の定数は、別に定めるものとする。

(任期)

第12条
代議員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
2.
補欠として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
代議員は、辞任又は任期の満了後において、後任者が選出されるまで代議員としての権利と義務を有する。

第5章 代議員会

(構成)

第13条
代議員会は、すべての代議員をもって構成し、この会の運営に関する重要事項を決議する。

  1. ( 1 )会則の変更
  2. ( 2 )入会金及び会費の変更
  3. ( 3 )理事及び監事の選任又は解任
  4. ( 4 )会員の除名
  5. ( 5 )この会の解散及び残余財産の処分
  6. ( 6 )理事会において代議員会に付議された事項
  7. ( 7 )その他代議員会で決議するものとして会則又は規程により規定された事項

(権限)

第14条
代議員会は、次の事項について決議する。

(開催)

第15条
代議員会は、毎年度7月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条
代議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.
代議員の総議決権の3分の2以上の議決権を有する代議員又は監事全員から目的を示して代議員会の開催の請求があったときは、会長は、30日以内にこれを招集しなければならない。
3.
代議員会を招集するときは、開催日時、場所、目的及び議案を記載した書面で開催日の15日前までに通知しなければならない。

(議長)

第17条
代議員会の議長は、その代議員会に出席した代議員の中から選出する。

(議決権)

第18条
代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第19条
代議員会の決議は、総代議員数の議決権の半数以上の代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。
2.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員数の議決権の3分の2以上の決議をもって行う。

  1. ( 1 )会則の変更
  2. ( 2 )監事の解任
  3. ( 3 )会員の除名
  4. ( 4 )この会の解散及び残余財産の処分
  5. ( 5 )その他代議員会で決議するものとして会則又は規程により規定された事項
3.
代議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの会に提出しなければならない。

(議事録)

第20条
代議員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.
議長及び出席した代議員の中から議長が指名した2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 役員

(設置)

第21条
この会に次の役員を置く。

  1. ( 1 )会長   1名
  2. ( 2 )副会長  4名以内
  3. ( 3 )常務理事 10名以内
  4. ( 4 )理事   35名以上40名以内
  5. ( 5 )監事   3名以内

(選任等)

第22条
理事は、正会員の中から代議員会の決議により選任する。
2.
理事は、代議員を兼ねることはできない。
3.
会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により選定する。ただし、副会長は、獣医学科、動物科学科、食品科学科及び獣医保健看護学科卒業者の中からそれぞれ1名を選定する。
4.
監事は、代議員会の決議により選任する。
5.
監事には、この会の理事、代議員及び事務局職員が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)

第23条
会長は、この会を代表し、会務を執行する。
2.
副会長は、会長を補佐し、会務を分担執行する。会長に事故あるときは、予め会長が定めた順位によりその職務を代行する。
3.
常務理事は、会務を分担執行する。
4.
理事は、理事会を構成し、会務の執行に関する議事を決議する。

(監事の職務及び権限)

第24条
監事は、この会の事業、会計及び資産を監査し、監査報告書を作成する。
2.
監事は、理事の業務執行状況を監査する。
3.
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.
監事は、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第25条
役員の任期は3年とする。ただし、補欠として選任又は選定された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.
役員は、再任をさまたげない。
3.
役員は、辞任又は任期満了後において、後任者が就任するまでは、その職務を行う義務を有するものとする。

(解任)

第26条
役員は、代議員会の決議により解任することができる。

第7章 理事会

(構成)

第27条
理事会は、会長、副会長、常務理事及びすべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条
理事会は、次の職務を行う。

  1. ( 1 )この会の業務執行の決定
  2. ( 2 )監事を除く役員の職務の執行の監督
  3. ( 3 )会長、副会長及び常務理事の選定並びに解職

(招集)

第29条
理事会は、会長が招集する。
2.
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第30条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第31条
理事会の決議は、理事の過半数が出席して行われなければならない。
2.
可否同数のときは、議長が決議する。

(議事録)

第32条
理事会の議事録については、議長及び出席した監事が署名又は記名押印する。

(顧問)

第33条
この会に顧問を置くことができる。
2.
顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3.
顧問は、会長の諮問に応じ、又は理事会に出席して、意見を述べることができる。

(名誉会長)

第34条
この会に名誉会長を置くことができる。
2.
名誉会長は、この会に功績のあった会長経験者から推挙することができる。
3.
名誉会長は、理事会が推薦し、代議員会において報告する。
4.
名誉会長は、会長の要請に応じて理事会及びその他の会議に出席し、意見を述べることができる。

第8章 財産及び会計

(財産の構成)

第35条
この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. ( 1 )会費
  2. ( 2 )入会金
  3. ( 3 )寄付金品
  4. ( 4 )財産から生じる収入
  5. ( 5 )その他の収入

(財産の管理)

第36条
この会の財産の管理に関し、必要な事項は、理事会において別に定める。

(拠出金品の不返還)

第37条
会員が既に納付した会費、入会金及びその他の拠出金品は、返還しないものとする。

(会計年度)

第38条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 雑則

(委員会)

第39条
会長は、必要に応じて、委員会を置くことができる。
2.
名誉会長は、この会に功績のあった会長経験者から推挙することができる。

(内規)

第40条
この会の事務執行について必要な規定は、理事会の決議を経て別に定める。

(附則)

1.
この会則は、平成7年7月30日から施行し、役員及び代議員の改選は同年度より適用する。
2.
平成5年8月1日から施行したこの会則は、これを廃止する。
3.
この会則は、平成18年7月29日から施行する。
4.
この会則は、平成30年4月1日から施行する。

日本獣医生命科学大学同窓会会則規程

入会金及び会費に関する規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則第7条に基づき、入会金及び会費の金額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入会金)

第2条
入会金は、50,000円とする。

(会費)

第3条
正会員の会費は、年額3,000円とする。

(会費の免除)

第4条
この会に貢献した会員が満80歳に達したときは、支部長の申請に基づき理事会の承認を得て、その翌年度以降の会費を免除することができる。

(免除申請)

第5条
前条の適用を受けようとする会員は、所属の支部長を経由し、会費免除申請書(別記様式)を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(改廃)

第6条
この規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。ただし、第5条中会費免除申請書は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

支部設置規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則第9条第2項に基づき、支部の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条
支部は、原則として、道府県ごとに1支部とする。
2.
東京都内に設置する支部については、当面の間、この規程施行前の定めのとおりとする。
3.
前2項の支部のほか日本獣医生命科学大学に所属する正会員で構成する支部を設置する。

(名称)

第3条
支部の名称は、支部に各道府県名を冠する。
2.
前条第3項の支部は、大学支部と称する。

(所属)

第4条
正会員は、第2条に定めるいずれか1つの支部に所属するものとする。

(改廃)

第5条
この規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

支部運営規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則第9条第3項に基づき、支部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(支部長)

第2条
支部に支部長を置く。

(支部長の選出)

第3条
支部長は、支部会員により選出される。
2.
選出された支部長は、別紙様式により速やかに日本獣医生命科学大学同窓会会長(以下会長と言う。)に報告しなければならない。

(支部長の役割)

第4条
支部長は、支部を代表し、支部を統括する。

(支部長の任期)

第5条
支部長の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(支部長会議)

第6条
会長は、必要がある場合には、支部長会議を開催する。

(改廃)

第7条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

代議員の定数に関する規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則第11条第3項に基づき支部が選出する、代議員数について定める。

(支部代議員数)

第2条
支部毎に選出される代議員数は、支部に所属する正会員数に対し、次のとおりとする。

  1. ( 1 )30名以下の支部      1名
  2. ( 2 )31名から60名までの支部  2名
  3. ( 3 )61名から90名までの支部  3名
  4. ( 4 )91名以上の支部      4名

(学科代議員数)

第3条
支部毎に選出する代議員のほか学科毎に代議員を選出することとし、その定数は各学科3名とする。

(改廃)

第4条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

理事及び監事の立候補に関する規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則(以下「会則」と言う。)第22条の規定に基づき選任される理事及び監事の立候補に関し、必要な事項を定める。

(理事数の配分)

第2条
会則第21条第4号に定める理事数は、別表の所属ブロックごとに配分する。

(理事立候補者の通知)

第3条
理事に立候補する者(以下「理事立候補者」と言う。)は、その所属するブロック理事により理事立候補者の所属する支部長に通知する。
2.
理事立候補者の推薦にあたり、公平性に欠くことのないよう理事はブロック内支部長との調整に努めなければならない。

(理事立候補者の届出)

第4条
別表の理事立候補者は、当該ブロック内の支部長が別記届出様式1により会長に届け出るものとする。

(監事立候補者の届出)

第5条
監事に立候補する者(以下「監事候補者」と言う。)は、別記届出様式2により会長に届け出るものとする。

(理事欠員の届出)

第6条
理事に欠員が発生した場合は、所属する支部の支部長が会長に届け出るものとする。

(改廃)

第12条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表

所属ブロック 内 訳 定数
北海道 北海道
東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関 東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県
東 京 東京都
中 部 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
近 畿 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中 国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
大 学 獣医学科
動物科学科
食品科学科
獣医保健看護学科
その他 会長推薦
40

註)東京には大学を含む

個人情報保護規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会(以下「本会」と言う)が保有する個人情報の取り扱いに関し、必要な事項を定めることにより、個人情報の適切な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本会における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条
この規程において「個人情報」とは、日本獣医生命科学大学卒業生(以下「会員等」と言う。)に関する情報であって、本会が業務上取得し、又は作成したもののうち、当該情報にかかわる個人が識別され、識別され得るものを言う。
2.
この規程において「個人情報管理者」とは、日本獣医生命科学大学同窓会会長(以下「会長」と言う。)又は会長より指名を受けた者、及び本会事務局等個人情報を日常管 理する立場にあるものを言う。

(事務局の責務)

第3条
本会事務局は、会員のプライバシーの保護に努める。
2.
本会事務局に勤務した者は、在職中に知り得た個人情報を漏洩し、又は不当な目的に使用してはならない。

(収集)

第4条
個人情報の収集は、本会の活動・運営のための諸業務(以下、本会の業務と言う)に必要不可欠な範囲に限定するものとする。
2.
個人情報の収集は、思想、信条及び信教の調査を目的としてはならない。
3.
個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により行わなければならない。

(利用及び提供)

第5条
個人情報の利用は、本会の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2.
個人情報は、次に掲げる場合を除き、これを第三者に提供してはならない。

  1. ( 1 )本会の業務に必要不可欠の場合
  2. ( 2 )会員個人の同意がある場合
  3. ( 3 )法令に基づく適正な提供依頼があった場合

(個人情報管理者の責務)

第6条
個人情報管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下情報データベースという)の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止に必要な措置を講じなければならない。
2.
個人情報管理者は、情報データベースをその利用目的に応じて最新の状態に保つよう努めなければならない。

(業務の委託)

第7条
個人情報の取り扱いを含む業務を外部に委託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。

(外部要員への約定)

第8条
前条の規定は、個人情報の取り扱いを含む業務のために、外部から要員を受け入れる場合について準用する。

(開示)

第9条
会員は自己に関する個人情報について、開示を請求することができる。
2.
前項の請求は、必要な事項を明記した文書を、個人情報管理者宛に提出して行うものとする。
3.
第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りではない。

(訂正等)

第10条
会員は自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
2.
前条第2項の規定は、訂正の請求についてこれを準用する。
3.
第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じるものとする。

(不服申立て)

第11条
会員は個人情報の取り扱いに関し、個人情報管理者に不服申立てをすることができる。
2.
個人情報管理者は、不服申立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
3.
個人情報管理者は、本条第2項の調査、確認の結果を当該会員に直接通知するとともに、可及的速やかに個人情報管理に関連する立場にある者に通告する。

(会員以外への提供)

第12条
個人情報の会員以外への提供基準、適正管理に関する指針、会員からの不服申立ての手続きなど、この規程の施行細則は別途定めるものとする。

(改廃)

第13条
この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

(附則)

  • この規程は平成20年7月19日に制定し、平成20年4月1日に遡及施行する。(平成20年7月19日)
  • この規程は、平成30年4月1日から施行する。

名誉会員の推薦規程

(趣旨)

第1条
この規程は、日本獣医生命科学大学同窓会会則第5条第1項第4号に定める名誉会員の推薦について、必要な事項を定める。

(承認)

第2条
名誉会員は、日本獣医生命科学大学同窓会(以下「本会」と言う。)の発展に顕著な功績のあった者のうちから、日本獣医生命科学大学同窓会会長(以下「会長」と言う。)が代議員会において推薦し、代議員会の過半数の決議をもって決定する。

(選考方法)

第3条
代議員会に推薦する名誉会員候補者は、会長を委員長とする名誉会員選考委員会(以下、「選考委員会」と言う。)により選考し、理事会の決議を経て決定する。

(選考委員会)

第4条
選考委員会は、会長を委員長とする5名の委員で構成される。
2.
会長を除く4名の委員は、会長が指名する。

(推薦)

第5条
選考委員会は、支部長を通じて名誉会員候補者の提案を求め、別に定める推薦書により提案があった場合は、第6条に定める選考基準に基づき審査の対象とする。

(選考基準)

第6条
名誉会員の選考基準は、次のいずれかの条件を満たすものとする。

  1. ( 1 )本会への功績が顕著な者
  2. ( 2 )本部役員経験者で、満70歳以上の者
  3. ( 3 )支部長経験者で、満70歳以上の者

(辞退)

第7条
名誉会員に推薦された者は、会長より内示があったとき、辞退することができる。

(称号の贈呈)

第8条
名誉会員には、代議員会において名誉会員の称号証書を贈呈する。

(改廃)

第9条
この規程の改定又は廃止は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

褒賞規程

(趣旨)

第1条
日本獣医生命科学大学同窓会(以下「本会」と言う。)の発展のために功績又は功労のあった者を表彰し、表彰状又は感謝状を贈ることができる。

(褒賞対象者)

第2条
褒賞の対象者は、次のとおりとする。

  1. ( 1 )本会の発展のために優れた業績のあった者又は多額の寄付をした者
  2. ( 2 )原則2期以上にわたり本会の為に尽力した役員及び支部長
  3. ( 3 )学術の分野で本会の発展、名誉に大きく貢献した者

(発議)

第3条
前条の褒賞対象者は、日本獣医生命科学大学同窓会会長(以下「会長」と言う。)の発議による。

(決議)

第4条
前条で会長により発議された対象者は、理事会において承認を得るものとする。

(功績等調書)

第5条
前条の発議に際し、関係者から別紙様式の功績等調書を求めるものとする。

(賞状)

第6条
前条の褒賞対象者には、受賞理由により表彰状又は感謝状を贈るものとする。

(副賞)

第7条
受賞者には、副賞を贈ることができる。

(改廃)

第8条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。